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4.株式会社の設立(募集設立)

設立時募集株式の申込み、割当て

  1. 設立時募集株式の申込み
    募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次の法定の事項を通知しなければなりません。
    • (1)定款の認証の年月日及びその認証した公証人の氏名
    • (2)会社法27条各号(定款の絶対的記載事項)、28条各号(変態設立事項)、32条1項各号(設立時株式発行事項)、58条1項各号(募集株式の発行事項)に掲げる事項
    • (3)発起人が出資した財産の価額
    • (4)募集株式の払込金額の払込みの場所
    • (5)その他法務省令で定める事項(会社法施行規則8条)
    上記募集に応じて設立時募集株式の引受けの申し込みをする者は原則として法定の事項を記載した書面を発起人に交付しなければなりません。
  2. ●株式申込書(参考例)

     

  3. 設立時募集株式の割当て
    適正な申込みがあった場合は、発起人は申込みに対して株式の割当を行います。株式の割当は、発起人が原則として自由に割り当てることができます。

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