設立時取締役等は、選任された後遅滞なく、下記事項を調査する必要があります。
- 少額財産または市場価格のある有価証券について、現物出資等検査役の調査を省略した場合において定款所定の価額が相当であること。
- 現物出資等の目的財産の価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合における当該証明が相当であること。
- 出資の履行が完了していること。
- 設立手続が法令または定款に違反していないこと。
上記の場合のなかで現物出資等が存在する場合には上記調査したことを証する書面が設立登記必要書類となります。
●調査報告書書式例
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