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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

    カテゴリー[知的財産]で検索した結果(36件中 11件目~20件目を表示)

  • 特許出願時に禁止されることになったマルチマルチクレームとは何ですか?

    特許庁に特許出願を行う際に、「マルチマルチクレーム」が禁止になったと聞きましたが今後注意すべき点について教えてください。

    出願時の回避方法、審査の流れ、外国出願との関係性について注意が必要です。
    (1)マルチマルチクレームとは?
     特許庁は、マルチマルチクレームを、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」と定義しています。簡単に言うと、「多数項従属項を引用する多数項従属項」です。下記の具体例では、請求項3が、多数...
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    知的財産
    岡本 直樹
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    知的財産
    岡本 直樹
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  • 産業財産権がなければ、他者商品の模倣品を販売しても問題ないでしょうか?

    特許、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権に抵触するような商品を販売したら産業財産権の侵害になりますが、産業財産権がなければ他者の商品(「他者商品」と記載)の模倣品を販売しても問題はないのでしょうか?

    産業財産権がなくても、他者商品の模倣品販売に問題が生じる場合があります。
      不正競争防止法第2条第1項第3号には、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」が不正競争行為であると定められています。従って、産業財産権がなくても、他者商品の模倣品の譲渡(販売)等を行うと、不正競争行為となってしまう場合があります。

     「他人の商品の形態を模倣した商品」とは、デッドコピー品や実質的に同じと言えるほど近似する商品です。模倣されたものが該当しますので、独自に開発して偶々、同じような商品が出来てしまった場合には、この様な商品を販売等しても不正競争行為には当たりません。また、他人の商品の形態が、...
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    知的財産
    竹口 美穂
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    知的財産
    竹口 美穂
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  • 他者の著作物を合法的に利用する方法は?

    著作権侵害となる行為(利用行為)は著作権法で定められており、著作権者以外が無断で利用行為をすると著作権侵害になると聞きました。著作権侵害にならず、著作物を利用するにはどの様な方法があるのでしょうか?

    著作権の制限に該当しない場合でも、著作権の譲渡や利用許諾によって利用できます。
    次の①〜③の場合には、著作権の譲渡や利用許諾なしに、著作物を合法的に利用できます。

    ① 著作権の保護期間を過ぎている場合、合法的に利用することができます。
    保護期間は、映画の著作物については、原則著作物の公表後70年です。映画以外の著作物については、個人名義の著作物では、原則著作者の死後70年、法人等の団体名義の著作物では、原則公表後70年です。

    ② 著作権法で保...
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    知的財産
    竹口 美穂
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    知的財産
    竹口 美穂
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  • デザインを保護する意匠登録の出願について教えて下さい

    当社は新規商品を開発しており、特許出願や実用新案登録出願だけでなく、意匠登録出願も有効活用していきたいと考えています。有効活用するためのアドバイスをください。

    意匠登録出願を有効活用しやすいケースがあります。
    商品開発の過程で、従来にはない新規のデザインを創作した場合、特許庁に対し意匠登録出願を行い、特許庁の審査を通過すれば、特許庁で意匠登録がなされ、デザインを保護する権利として意匠権を取得することができます。ここで言う「デザイン」とは、物品の形状、模様若しくは色彩から構成されるもので、「意匠」と呼ばれています。

    なお、「デザイン」という言い方をすると、特許庁で意匠登録が認められるためには、芸術性・審美性が求められるのではと考える方がいるかもしれません。しかし、土木資材や回路基板なども意匠登録されており、デザイン(形状・模様・色彩)が新規であれば、登録の可能性があります。意匠登録の要...
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    知的財産
    大池 聞平
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    大池 聞平
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  • ビジネスモデルで特許を取得することはできますか?

    新しいビジネスモデル(ビジネス方法)を考えました、他社に模倣されないように特許を取得したいと考えています。どのような場合に特許を取得できるのでしょうか?

    ビジネスモデルで利用するソフトウェアについて、特許を取得できる可能性があります。
    「ビジネスモデル特許」との言葉があるためか、「特許によってビジネスモデルは保護できますよね」との質問を受けることがあります。しかし、特許によってビジネスモデルそれ自体を保護することはできません。“ソフトウェアを利用するものとして考え出されたビジネスモデルの発明”に対し付与された特許が、「ビジネスモデル特許」と呼ばれています。ソフトウェアを利用しないビジネスモデルは、特許によって保護することはできません。

    その上で、特許を取得するためには、通常の発明と同様に、特許法で定められた要件を満たす必要があります。代表的な要件としては、①新規性の要件と②進歩性の要件があります。①公知の発明に対し相違点があり、且つ、②その相違点が容易に思いつかないものである場合、この2つの要件を満たすことに...
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    大池 聞平
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    大池 聞平
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  • 商標登録までの流れとポイントを教えてください

    最近、「商標登録」は大事とよく言われますが、どのようにすれば商標を登録できるのか基本的なことを教えてください。

    特許庁への出願手続き、審査を経て商標登録されます。
    まず「商標」とは、商品・サービスの目印として機能するものです。例えば大阪産業創造館の目印としては、“産創館”の文字が使用されています。商標には、①文字の商標、②図形(ロゴ)の商標、③文字と図形を結合させた商標などのパターンがあります。
    これらの商標は、特許庁に登録することができます。この登録のことを「商標登録」と言い、商標が登録されると、商標を保護する権利として「商標権」が発生します。

    商標登録までの流れとしては、まず商標登録をしたい人(法人・個人)が出願人となって、特許庁に対し出願手続き(書類の提出)を...
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    大池 聞平
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    大池 聞平
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  • 中小企業がビジネスに特許を活用できる企業になるためにどうすればいいですか?

    特許で成功した中小企業がマスコミに取り上げられているのを見ると、自社もビジネスに特許を活用できる企業になりたいと考えます。どのようにすれば、ビジネスに特許を活用できる企業になれるでしょうか?

    業界のフロントランナーになる努力や、感性を磨く努力が必要と考えます。
    本回答では、「ビジネスに特許を活用できる企業」とは、ビジネスに有用な特許を1件取得できる企業ではなく、そのような特許を“継続的に”取得できる企業を指しています。持続的成長なくして、企業の成長はないためです。

    まず特許取得の要件(特許庁の審査で求められる要件)としては、特許出願をする発明が、(ⅰ)『出願前に公に知られた発明(外国の発明も含む)』に対し相違点があり(新規性の要件)、(ⅱ)『出願前に公に知られた発明』から容易に思いつかないものであること(進歩性の要件)が必要です。
    新規...
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    大池 聞平
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  • 新規ビジネスを始める際、どのような知的財産の調査が必要ですか?

    新規ビジネスを始めるにあたって、知り合いから、他人の権利に抵触しないよう知的財産の調査をした方がよいとアドバイスを受けました。何を対象に調査を行えばよいでしょうか?

    調査すべき「対象」を理解し、自社に関係する権利・出願の調査を行います。
    知的財産に関して調査すべき対象は、次の3つに分類されます。括弧内は、権利の名称です。
    ・発明/考案 (特許権/実用新案権)
    ・商標 (商標権)
    ・デザイン・意匠 (意匠権)
    これらの対象は、知的財産権として、特許庁に登録できます。知的財産権は、権利者以外を排除することが可能な権利であり、他人の権利に抵触した場合は、新規ビジネスの停止を余儀なくされる場合がありま...
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    大池 聞平
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    大池 聞平
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  • スタートアップ・ベンチャーの知財戦略・知財活動は?

    ビジネスの立ち上げ時に、コア技術などの知財(知的財産)の保護が適切になされなかったために、十分な成長が得られない場合があると聞きました。スタートアップ・ベンチャーの知財戦略・知財活動について教えてください。

    経営・事業戦略に整合した目的の下で、知財の取り扱い方針を定めます。
    本回答では、新規な技術やアイデアを活用してビジネスを行うスタートアップ・ベンチャー企業(以下、まとめて「スタートアップ企業」と記載します。)について述べます。

    知財戦略は、単に新規な技術の権利化・保護を考えるのではなく、その上位にある経営戦略・事業戦略に整合させる必要があるものです。そのため、上位の戦略を明確にした上で、その戦略に沿って知財戦略は策定される必要があります。

    例えば、事業戦略の策定において、顧客のニーズを考えながら...
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    知的財産
    大池 聞平
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    大池 聞平
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  • 競合を意識した特許・実用新案の出願戦略は?

    新規な発明について、特許出願又は実用新案登録出願(以下、実用新案)を検討しています。どのような判断材料に基づいて、出願の選択などを含めた出願戦略を決めればよいですか?

    取り得る選択肢のメリット・デメリットを踏まえ、競合のキャッチアップ抑止に有効な選択を行います。
    発明をなした場合の選択肢は、(1)特許出願と(2)実用新案の何れかになります。特許出願を選択した場合、(1-1)早期権利化を目指すか(1-2)暫く出願を寝かせておくかを選択できます。また、出願書類について、特許の範囲の広さや、開発内容をどこまで記載するかを選択できます。

    競合に対する牽制効果を考えた場合、当然ながら、(1)特許出願と(2)実用新案では前者が有効です。無審査で登録される実用新案とは異なり、特許庁の審査を通過した特許権は、その権利範囲において強い牽制効果が得られます。
    但し、特許出願は、審査で特許性(新規性・進歩性)が認められなか...
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    知的財産
    大池 聞平
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