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事例 1

高齢の親の保有分と分散した株式の処理対策

今回の事例は【後継者】からのご相談です。

相談の内容

高齢で要介護状態の親が保有している株式について、親の介護を姉妹が行っていることもあり、将来の取り扱いが不安である。
また、同族間で株式が分散しており、株主は10名を超えていることも問題である。その対策のアドバイスを期待された。

コンシェルジュの眼

事業承継課題の着眼点

高齢の株主が生前贈与や遺言を活用できないか。
生前贈与で注意すべきは税金対策(贈与税と相続税)と贈与後の株主構成であり、遺言についても相続後の株主構成に気を配る必要がある。

具体的アドバイス

要介護状態の親は遺言を認める状況ではなく、もし可能としても姉妹の協力は得られそうにない。したがって生前贈与の活用も期待できない状況である。
そこでもし相続が発生し、法定相続で株式を相続人間で分けた場合の株主構成をシミュレーションしてみた。

その結果、家族(社長夫婦と子どもたち)で絶対安定の2/3の株式は保有できないが、過半数は確保できるので、当面の経営には支障が出ないことがわかった。
ただ、法定通りの相続財産分配を前提として計算したが、姉妹の介護に係る寄与分が認められるリスクもあることを承知しておくべきであるとして、早めに弁護士等の法律の専門家のサポート体制を作っておくことをアドバイスした。

株主の分散対策として、社長自ら買取交渉の可能性を問うたところ難しいとの返事であった。買収交渉が難しいとなれば、具体的な対策を講じることは不可能であるが、将来に備えて、定款に会社法第174条~176条に定める「相続人等に対する株式の売渡し請求」条項(相続人に会社株式を買い取り請求することが可能となる)を定めることを提案した。

ただ定款変更決議は、出席株主の2/3以上の賛成が必要とする特別決議事項なので、それが可能かを検討する必要があること、具体的手続きについては専門家である司法書士に相談されるようアドバイスした。

具体的行動

相続の発生に向けて、会社の顧問弁護士に相談し、アドバイスを受けながら対策を講じることにした。まだ行動を起こすまで至っていないが、将来のリスクを軽減する方向性を確立することができた。

株式分散対策については、早速定款に「相続人等に対する株式の売渡し請求」条項を盛り込むべく手続きに入り、近しい親族には趣旨を説明して納得してもらい、何とか株主総会の特別決議を得られる賛意を確保することができ、無事当該条項を定めることができた。

関連する記事(連載「事例に学ぶ事業承継」より)

事業承継課題の着眼点

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