2019年5月13日
大阪産業創造館
(公益財団法人大阪産業局)

大阪市内での起業をめざす外国人起業家をサポート!
「外国人起業促進支援窓口」を開設しました

https://www.sansokan.jp/startupvisa

大阪市の中小企業支援拠点 大阪産業創造館では、大阪市が経済産業省
「外国人起業活動促進事業」の外国人起業促進実施団体として
認定を受けたことに伴い(注1)、
「外国人起業促進支援窓口」を当館2階にある中小企業プラザ(注2)内に、
本日5月13日に開設しました。

外国人が企業の経営を行う際には在留資格「経営・管理」(注3)が必要です。
しかし、資本金または出資の総額が500万円以上必要であるなど、取得要件を
整えることは簡単ではありません。一方で、大阪府では「経営・管理」の
資格保有者数が2017年は57.2%増加しています(2015年との比較)。

これは、東京都(22.8%)を上回る増加率です(注4)。
東京に比べオフィス賃料が安い等、大阪に魅力を感じる外国人起業家
は多いといえます。

大阪市が当認定を受けたことで、大阪市内で起業をめざす外国人起業家は、
「経営・管理」の要件が整っていなくても、所定の審査・手続きを経て
在留資格「特定活動」を取得できます。「特定活動」を取得すると、
本格的な経営を始める前に、最長1年間大阪市内で起業準備活動を行うことが
できます。

当窓口では、「特定活動」によって起業準備を行う外国人起業家に対し、
中小企業診断士等を中心に、計画の立て方から起業準備の進捗確認やアドバイス、
必要なビジネスマッチングまでさまざまなサポートを実施します。
これにより、1年以内に「経営・管理」に係る要件を満たし、
その後長く大阪市内で活躍する外国人起業家の輩出をめざします。

(注1)
大阪市/外国人起業活動促進事業について
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000465883.html

(注2)大阪産業創造館2階に設置している中小企業プラザでは、
従来より設置している「経営相談室」のほか、本日より大阪府よろず支援拠点の
移転や事業承継、国際化支援の構築を行い、ワンストップサービスの強化を
図ります。

(注3)
外国人起業家が在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、
通常、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、
資本金の額または出資の総額が500万円以上必要であるなどの要件があります。

(注4)
関西企業フロントライン~第12回 関西における外国人起業家の動向
(近畿経済産業局 中小企業政策調査課 2019年1月24日)
https://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/frontline/frontline_no12.pdf

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事業概要

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<対 象>
1年以内に大阪市内での起業をめざす外国人起業家。

<当窓口の主なサポート内容(要予約)>
◇起業準備活動計画の作成サポート
起業支援に精通した中小企業診断士等が面談またはメールで相談に対応。
1年以内に起業するための起業準備活動計画の作成・ブラッシュアップを
サポートします。

◇確認申請書類等の受付
大阪市へ提出する確認申請書類等を当窓口にて受付します。
不備がないかを確認し、大阪市へ提出します。

◇起業準備の進捗確認とサポート
在留資格「特定活動」取得後、起業支援に精通した中小企業診断士等と毎月面談
を実施し、起業準備の進捗を確認します。
1年以内に「経営・管理」の要件を満たすことができるよう、アドバイスを行うほか、
必要に応じて専門家との面談や、ビジネスマッチング等を実施します。

◇17カ国語に対応した通訳システムを導入し、さまざまな国籍の起業家を
サポートします。

<事業の流れ>

◆外国人起業家より大阪市内での起業準備についての相談を当窓口にて受付。
起業準備活動計画等、大阪市へ提出が必要な書類の作成サポートを実施。
※面談もしくはメールにて対応。

   ↓

◆外国人起業家が起業準備活動計画書等、確認申請に必要な書類を準備し、
当窓口へ持ち込み。
当窓口にて書類に不備がないかを確認し、大阪市へ提出。

   ↓

◆大阪市による審査(有識者との面談審査)。
審査により、1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みであると
判断された場合に、大阪市より確認証明書を発行。

   ↓

◆外国人起業家が大阪出入国在留管理局に確認証明書等の必要書類を添付し、
在留資格の認定申請を行う。
在留資格「特定活動」取得後、起業準備活動を開始。

   ↓

◆当窓口にて外国人起業家と中小企業診断士等が毎月面談を実施し、
起業準備活動の進捗を確認。必要なサポートを実施する。

   ↓

◆外国人起業家が在留資格「経営・管理」の要件を満たした時点で、
「特定活動」から「経営・管理」への変更を促す。

<参考>
外国人起業活動促進事業に関する告示(経済産業省 2019年3月29日)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html

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【本件・取材に関する問い合わせ先】
大阪産業創造館 外国人起業促進支援窓口
■担当 石嶺・下野 TEL:06-6264-9933

※本件は大阪市からも同日同時刻に報道発表を行っています。
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/keizaisenryaku/0000468870.html

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