大阪産業創造館 モニター会員新規登録

公益財団法人 大阪産業局

サンソウカンdeモニター会 モニター会員登録

下記の会員規約をお読みいただき、内容に同意をいただいた上でご登録ください。

サンソウカンdeモニター会規約

【第1条】(サンソウカンdeモニター会の定義)

サンソウカンdeモニター会(以下、本サービスといいます)とは、公益財団法人大阪産業局(以下「財団」といいます)が会員制で提供するモニター調査サービスのことをいいます。
モニター調査は、財団を利用している大阪市内の中小企業(以下、「モニター実施企業」といいます)からの依頼により実施するものであり、モニターを募集している案件については、本サービスHP上及び、会員への案内メールにて告知するものとします。調査種類は、インターネットを通じて回答するアンケート形式、グループインタビュー形式、イベント形式などがあります。本サービス上で紹介するモニター調査の中から、会員が希望する調査を自身の責任にて申し込むものとします。但し、会員が案件によって定める対象から外れた場合、抽選で外れた場合など、モニター調査を実施できない場合もあります。
なお、特に明記している場合を除き、調査協力があった会員に対する謝礼等は行いません。

【第2条】(会員の定義)

  1. 1.会員とは、モニターとなることを希望する者が本規約を同意の上、規定の手続きを完了後、財団が承認した方とします。
  2. 2.会員は16歳以上の方を対象とします。
  3. 3.財団が会員として不適当と判断した場合、入会の承認をしない場合があります。
【第3条】(会員の義務)

会員は、本規約を遵守するものとします。

【第4条】(地位の譲渡等の禁止)

会員は、会員としての地位および本サービスの利用により財団に対して取得した一切の権利を譲渡、転貸、担保差入等形態の有無を問わず処分することはできません。

【第5条】(会員のユーザーIDとパスワードの管理)

  1. 1.本サービスで利用するユーザーIDとパスワードは、財団から発行しているものを利用することとします。
  2. 2.会員は、責任を持ってユーザーID及びパスワード管理の義務を負うものとします。
    第三者が会員のユーザーID又はパスワードを不正に使用した場合、財団は会員に対して一切の責任を負いません。
    なお、会員は、第三者がユーザーID及びパスワードを不正に利用したか、あるいは利用しようとしていることを知ったときは、直ちに財団に通知し、その指示に従うものとします。
  3. 3.会員はユーザーIDとパスワードを譲渡、貸与、名義変更、売買することはできません。
  4. 4.会員がユーザーIDおよびパスワードを忘れた場合は、速やかに財団に届け出なければなりません。財団は会員の申し出を登録された情報と認証することにより、ユーザーIDおよびパスワードを再発行することができるものとします。
【第6条】(営業活動の禁止)

会員は、財団が承認した場合を除き、本サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすることができないこととします。

【第7条】(会員の禁止事項)
  1. 1.会員は、以下の各行為を行うことができません。
    1. (1)他の会員のユーザーID等を不正に使用すること。
    2. (2)他の会員の名を騙り、あるいは自己の情報を偽って利用すること。
    3. (3)第三者及び財団の著作権およびその他の権利を侵害する行為。
    4. (4)第三者及び財団を誹謗、中傷する行為および公序良俗に反する行為。
    5. (5)虚偽の情報を発信する行為。
    6. (6)コンピュータ上における有害なプログラムの配信またはプログラムを改ざんする行為。
    7. (7)その他、財団が不適切と判断した行為。
  2. 2.財団は、前項に抵触する情報発信等を発見した場合、該当する文書等を削除することがあります。
  3. 3.会員が第1項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員に帰属し、財団は一切の責任を負わないものとします。
  4. 4.会員が第1項で禁止する行為により故意または過失により本サービスの運用に障害をもたらした場合、当該会員は財団に対し損害を賠償しなければならないものとします。
【第8条】(退会および会員資格の抹消)

  1. 1.会員は、ホームページ上で財団が定める退会手続きを経ることにより、いつでも自由に退会できるものとします
  2. 2.以下の項目に該当する場合、財団は、当該会員への事前通知、承諾なしに会員資格を抹消することができるものとします。なお、これにより当該会員に損害が発生しても、財団はその損害を賠償する責めに任じないものとします。
    1. (1)第7条に定める禁止事項に該当した場合
    2. (2)モニター調査の案件を案内するお知らせの受け取りを拒否する場合
    3. (3)登録時及びその後のアンケートによる会員の申告情報が故意による虚偽の申告と財団が認めた場合
    4. (4)ユーザーID又はパスワードを不正に使用した場合、または使用させた場合
    5. (5)財団が認めない不正な行為があった場合
    6. (6)本規約の定めのいずれかに違反した場合
    7. (7)本サービスに対する妨害行為があった場合
    8. (8)3年以上本サービスの利用がない場合
    9. (9)会員が、「公益財団法人大阪産業局情報提供サービス」に係るユーザー資格を喪失した場合
    10. (10)会員の死亡が確認された場合
    11. (11)その他、財団が不適切と判断した場合
  3. 3.資格を抹消する場合、その会員が本サービスで保有するすべての権利を抹消するものとします。

【第9条】(規約の変更)

財団は、会員への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとします。
変更の内容については、本サービスのHPに1ヶ月間表示した時点で、全ての会員が了承したものとみなします。但し、この期間の経過を待っていては第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等、不測の事態が予想される場合は、上記期間の経過を待たずに規約変更が実施されたものとします。

【第10条】(サービスの中断、停止)

  1. 1.財団はコンピュータシステム等の保守、災害等の不可抗力その他の理由により本サービスの提供を停止することがあります。

【第11条】(サービス内容の変更、中止)

  1. 1.財団は、会員への事前通知、承諾なしに本サービスの内容を変更または中止する場合があります。
  2. 2.前項のような事態に伴い、会員に不利益、損害が生じた場合、財団は、その責任を免れるものとします。

【第12条】(免責)

  1. 1.財団は、理由の如何を問わず、本サービスの提供が遅延し、又は中断したことに起因して会員又は第三者が被った被害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 2.財団は、会員が本サービスの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとします。 財団は、会員に本サービスの利用を通じて得た情報等に起因して損害が生じた場合、又は会員にモニター調査のために提供された商品サンプルの使用に起因して損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
  3. 3.本サービスを通じて提供される情報・サービスに関し、会員と他の会員あるいはモニター実施企業、第三者と紛争が生じた場合は、会員は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、財団に損害を与えないものとします。
  4. 4.財団は、本サービスを通じて行われた、会員とモニター実施企業、または第三者との物品売買等の取引に関連する債務の履行、及びその他の取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
  5. 5.財団は、会員の登録情報開示に伴い、そこから発生する問題について一切の責任を負わないものとします。

【第13条】(ご利用料金について)

本サービスへの加入、利用に際しての料金は、無料とします。
会員が使用するコンピュータおよび通信機器等の設置に関する費用及び本サービスを利用するために要した電話料金やインターネット接続業者のサービス利用料および各種申請料等は会員の負担とします。

【第14条】(著作権)

会員が、本サービス及びその関連サイト掲示板へ書き込んだ文章・画像に係る著作権、アンケート業務・モニター座談会・クチコミ業務を遂行する際に創出する著作物に係る著作権は、著作権法27条、同法28条の権利を含め、会員から財団へ移転するものとします。会員は、その著作物に関して、著作者人格権を行使しないものとします。

【第15条】(個人情報の取り扱い)

  1. 1.財団は、会員から知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に規定する個人情報を言います。)を、入会承認の判断、モニター実施企業からの依頼による各種市場調査、アンケート等回答内容の集計・分析、会員の管理、会員への連絡、会員へのサンプル・プレゼント等の発送の目的で使用するものとします。
  2. 2.会員の個人情報については、財団が別途定める個人情報保護方針に基づいて管理するものとします。
  3. 3.モニター実施企業及び第三者に会員の個人情報を提供する場合は、別途会員の同意を取るものとします。ただし、プレゼントやサンプル等の発送を委託する場合、本サービスを通じて会員自らがモニター実施企業に情報を提供した場合、法令に基づく場合はこの限りではありません。

【第16条】(合意管轄)

会員、財団との間で本規約に関連して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

  1. 1 この規約は、令和5年5月1日から変更実施する。