【トピックスセミナー】今から備える『消費税軽減税率制度』と『インボイス制度』|イベント・セミナー申込画面|大阪産業創造館

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【トピックスセミナー】
今から備える『消費税軽減税率制度』と『インボイス制度』

No.27661

対象 中小企業経営者・経営幹部、関連部門ご担当者
開催日時 2019年4月23日(火) 14:00-17:00
開催場所 大阪産業創造館4F イベントホール
定員 80名
 満席になり次第、締め切ります
講師 杉本 慎也 氏
大阪国税局 課税第二部消費税課軽減税率制度係 係長
料金 無料 
★ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。
お問合せ先 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5
大阪産業創造館13階
TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp
受付時間:月‐金 10:00‐17:30 (祝日除く)
交通機関:Osaka Metro「堺筋本町駅」下車
「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分
消費税の改正が約半年後に迫ってきました。
8%から10%への税率の引き上げが行われるため、改正日(2019年10月1日)直前の取引や経理などには、留意が必要です。

そして、今回の改正においては、さらに注意すべきことが2つあります。
それが、「軽減税率制度」と、段階的な請求書等の発行・保存方法の変更(「区分記載請求書等保存方式(2019年10月1日)」、「適格請求書等保存方式<インボイス制度>(2023年10月1日)」)への対応です。
御社では、社内での対策検討や周知は進んでいますでしょうか?

両制度ともに、飲食料品や新聞を販売している事業者はもちろんのこと、販売する目的が無くても仕入れがある(経費として計上される)事業者も知っておく必要がある制度です。
知らないことで、適切な請求書の発行や要求ができない、などの事態が起こりうる可能性もあります。

今回のトピックスセミナーでは、軽減税率制度と請求書等の保存方式について、その概要や注意が必要なポイントを、事例を交えながらお伝えします。
まずは基本の知識と事業者に求められるポイントを知って、これからの対策に備えましょう!

内容

第1部 14:00〜
「施行予定まであと半年!『消費税軽減税率制度』とは」


◆消費税の基本的な仕組み
・10月1日前後の取引による税率の考え方


◆『軽減税率制度』の概要


◆軽減税率の対象品目とは
・「新聞」「飲食料品」の対象範囲と事例
・適用税率の判定における留意ポイント


◆軽減税率制度で変わること
・「区分記載請求書等保存方式」について
・請求書等および帳簿の記載事項
・消費税額の計算方法

第2部 15:40〜
「併せて備えたい『インボイス制度(適格請求書等保存方式)』とは」


◆「適格請求書等保存方式」とは
 ・適格請求書および適格簡易請求書の記載事項
 ・帳簿の記載事項
 ・免税事業者からの仕入れと消費税額控除


◆適格請求書発行事業者とは
 ・登録申請について


◆対策補助金制度のご紹介

※2018年9月26日開催「【トピックスセミナー】施行予定まで約1年!!『消費税軽減税率制度』とは」と内容が重複する部分があります。

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講師

杉本 慎也(すぎもと しんや)氏
大阪国税局 課税第二部消費税課軽減税率制度係 係長

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