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この要領は、大阪産業創造館「中小企業ビデオライブラリー」のビデオソフト(DVD等の記録メディアを用いたソフトを含む)貸出について必要な事項を定めるものとする。 |
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(目的)
本事業は、市内中小企業の企業経営の発展に資することを目的とし、中小企業の便宜を図るためビデオソフトの貸出を行うものとする。
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(利用登録)
当ライブラリーを利用しようとする者は、利用登録手続きをしなければならない。なお、登録料は無料とする。
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(利用登録の有効期限)
利用登録の有効期限は登録日より1年間とし、1年を経過した者は登録更新手続をしなければならない。
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(利用登録の取消)
利用者が次の一に該当する行為をした場合は、登録を取り消すことができる。
- (1)この貸出要領を遵守しなかったとき
- (2)ビデオソフトを無断で他に転貸したとき
- (3)営利を目的としてビデオソフトを使用したとき
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(貸出・返却)
- (1)貸出の申込及び方法
- 貸出を受けようとする者は、登録証を提示し、所定貸出書に署名しなければならない。
- (2)貸出期間
- 同一ビデオソフトの貸出期間は、貸出日から起算して8日以内とし、同じ事業者(代表者が同じ又は資本関係が明らかな事業者の場合は同一事業者とみなします)には連続しての貸出は行なわない。
ただし、理由の如何にかかわらず、当館の請求があるときは、直ちにビデオソフトを返却しなければならない。
- (3)貸出予約
- 貸出予約は、貸出日当日のみに限り窓口もしくは電話にて受け付けることとする。
- (4)貸出数量
- ビデオソフトの貸出数量は、一事業者につき5巻以内とする。
- (5)返却方法
- 借用書を持参のうえ、ビデオソフトを窓口に返却する。
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(譲渡・転貸・複製の禁止)
借用人(登録者)は、ビデオソフトを第三者に譲渡、転貸又は複製してはならない。
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(営利目的使用の禁止)
借用人(登録者)は、ビデオソフトを営利目的で使用してはならない。
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(弁償)
借用人(登録者)がビデオソフトを紛失又は損傷したときには、貸出人に直ちに届け出るとともに、当該同一ビデオソフトないし実費を弁償しなければならない。
(付則)
平成9年4月9日一部改正
平成13年1月29日一部改正
平成15年8月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成22年7月1日一部改正
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