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商業登記においては、登記官が登記申請の内容を精査し、適正であれば受理(登記)します。 しかし、不適切な内容や不備がある場合は、その申請は却下されます。
- 補正
ただ、その内容が不備程度で補正が可能な場合については、すぐに却下するのではなく、 登記申請人に対して補正の機会が与えられています。 つまり、申請人が法務局の指定する日迄に補正した場合は、 はじめから適正な申請が行われたものとして、申請に応じた登記が行われます。 指定日には、補正に備えて、またその日に登記が完了していれば印鑑証明書を請求するために、印鑑を持参しましょう。(法務局によっては事前に連絡がある場合があります。)
取下げ
登記申請の取下げとは、申請人の意思によって申請を撤回することです。 その理由によって次の2つのケースがあります。
- 補正のための取下げ
書類等が不備のためすぐに補正できないケース
- 申請の撤回
登記自体を撤回するケースです
登記書類の補正のための取下げは、却下決定以前に、申請の撤回の場合は、登記完了前にする必要があります。
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