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商業登記においては、登記官が登記申請の内容を精査し、適正であれば受理(登記)します。 しかし、不適切な内容や不備がある場合は、その申請は却下されます。
- 補正
ただ、その内容が不備程度で補正が可能な場合については、すぐに却下するのではなく、登記申請人に対して補正の機会が与えられています。つまり、申請人が法務局の指定する日迄に補正した場合は、はじめから適正な申請が行われたものとして、申請に応じた登記が行われます。指定日には、補正に備えて、またその日に登記が完了していれば印鑑証明書を請求するために、印鑑を持参しましょう。(補正事項がある場合、法務局によっては事前に連絡がある場合があります。)
- 取下げ
登記申請の取下げとは、申請人の意思によって申請を撤回することです。その理由によって次の2つのケースがあります。
(1) 補正のための取下げ
書類等が不備のためすぐに補正できないケース
(2) 申請の撤回
登記自体を撤回するケースです
※上記登記申請が取下となると、当初の会社設立日が改めて申請した日となるのでくれぐれもご注意下さいませ。
登記書類の補正のための取下げは、却下決定以前に、申請の撤回の場合は、登記完了前にする必要があります。
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