資本金の額の計上に関する証明書
- 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)金○○円
- 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
(会社計算規則第74条第1項第2号) 金○○円
- 資本金等限度額((1)-(2)) 金○○円
資本金○○円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
令和○年○月○日
○○株式会社
設立時代表取締役○○ 印
(注)資本準備金を計上した場合には,その額を③から差し引いた経過を上記証明書に記載するとともに,その額を決定したことを証する書面として,発起人の全員の一致があったことを証する書面の添付を要します。