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システム開発の契約で注意する点は?

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  • システム開発の契約で注意する点は?

    ウェブサイトやアプリケーションのシステム開発を行っています。これまで口頭のみで契約したり、インターネット上にある契約書のひな型を参考にして取引先と契約を締結したりしていましたが、問題ないでしょうか?

    システム開発の特性に応じた契約書でないと、思わぬトラブルが生じることがあります。


    システム開発は、スーツや家屋等の目に見える物を作成したりする場合と異なり、目に見えない無形のものを対象とするため、発注者側と受注者側で完成品のイメージを共有しにくいといった特徴があります。そのため、口頭のみで契約をした場合はもとより、契約書を用いて契約した場合でも、契約後、発注者側が頻繁に仕様変更を求めたために受注者側の作業量が当初の想定よりも多くなったにもかかわらず追加料金を請求できなかったり、頻回の仕様変更のために作業量が多くなったことが原因で納期を徒過したにもかかわらず、発注者側から損害賠償を請求されたりする等のトラブルに発展することが多いです。また、システムが完成する前に何らかの理由で契約が解除された場合、開発途中のシステムを金銭的にどのように評価するかについて、発注者側と受注者側で争いが生じることもあります。
    一般的なウォーターフォール型でのシステム開発は、①企画・要件定義?②設計・開発・テストの順で進んでいきます。①の要件定義を行う前にシステム全体の開発費用を確定することは難しく、要件定義前にシステム全体の契約をしてしまうと上述のトラブルリスクが高まることから、①と②の段階ごとに分けて契約をすることをご検討ください。その場合、①の要件定義を行うことで可能な限りシステムの完成像のイメージを共有するとともに、未決事項については議事録等で明記をしておくことが重要です。改めて②の段階で契約を締結する場合、契約書に要件定義外の設計・開発には追加費用が発生する旨の記載をしておくとともに、完成前に契約が解除された場合に備え、設計・開発・テスト段階に応じて何割の業務を終了したものとみなす旨の記載をしておくことも必要です。
    もし、①と②の段階を分けて契約をすることが難しい場合は、契約締結前に丁寧なヒアリングを行って開発するシステムの全体像を可能な限り把握するとともに、契約書で仕様変更の程度や回数を制限しておくことも考えられます。
    以上のとおり、システム開発の契約については他の契約と異なる考慮が必要となりますので、ご不安な点は専門家にご相談ください。

回答した専門家
法律(弁護士)

中原 圭介

弁護士×中小企業診断士が、御社が抱える法務と経営の課題を解決します。

私の家系は代々、中小企業を営んできました。会社を経営する祖父や父の背中を見ながら育ち、中小企業経営者をサポートする存在になりたいと考えて弁護士となり、法律以外の経営面でもサポートできるように中小企業診断士資格も取得しました。
経営者は非常に孤独な存在です。中小企業経営者の皆様が、お悩みをお独りで抱え込むことがないよう、ともに悩み、ともに考え、先へ進むお手伝いを致します。

ライセンス

弁護士
認定経営革新等支援機関

重点取扱分野

【中小企業顧問業務】契約書・規約作成、債権回収、新規事業...

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