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コロナ禍を踏まえ、取引基本契約書で見直すべき点を教えてください

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  • コロナ禍を踏まえ、取引基本契約書で見直すべき点を教えてください

    弊社は食品メーカーであり、多くの納品先と継続的売買契約(取引基本契約)を締結しています。コロナ禍でサプライチェーンが影響を受けたこともあり、契約書の見直しに着手しています。どのような点を考慮すべきでしょうか。

    不可抗力や履行中断に関する条項を見直すべきでしょう。



    1.コロナ禍で生じ得る取引上の法的リスク
    継続的売買契約(取引基本契約)に基づく納品を行うことができない場合、売主は買主に対し、損害賠償や契約解除などの債務不履行責任を負う可能性があります。
    契約書の見直しにあたっては、このようなリスクを低減する視点を持つ必要があります。

    2.不可抗力条項と問題点
    ① まずは、現在使用されている契約書について、以下の事項を確認してください。
    ・ 「不可抗力」について責任を負わない旨を定めた条項があるか否か
    ・ 条項がある場合、「不可抗力」の中に、天災、戦争、暴動、テロ、輸送機関の事故などのほかに、感染症や伝染病が含まれているか否か
    ② これらの条項があるとしても、リスク対策として万全ではありません。コロナ禍は既に生じている(コロナ禍を前提として取引を開始する)以上、新型コロナウイルスだけを理由に不可抗力の主張を行うことは困難でしょう。
    ③ そこで、不可抗力条項に「感染症や伝染病のパンデミック及びこれらを理由とする政府や自治体による操業停止の要請」のような文言追記を検討すべきでしょう。

    3.履行中断に関する条項
    不可抗力事由に該当するか否かは、厳格に判断されます(天災、戦争、暴動、テロ等と同視できるほどの事由か否かがひとつのポイントになります)。
    そこで、不可抗力事由とまではいえない場合に備えて、より柔軟に対応できる条項(履行中断に関する条項)を追記することも検討すべきでしょう。
    具体的には、以下のような条項を追記することが考えられます。
    「売主は、不可抗力の程度に至らない災害、感染症や伝染病のエピデミック、エンデミック、政府の非常事態宣言その他の非常事態が発生し、売主の業務に合理的な努力では回避できない重大な支障が生じるに至ったときは、買主に通知することにより、当該非常事態からの復旧に要する相当な期間、本契約及び個別契約に基づく債務の全部または一部について履行を中断することができ、その中断について責任を負わない。」

    4.更なる検討
    「重大な支障」や「相当な期間」のが具体的な判断方法、相当期間経過後も履行できない場合の効果(契約解除の可否)等を、状況に応じて契約書に定めるべきでしょう。

回答した専門家
法律(弁護士)

岸野 祐樹

海外進出、海外企業との取引やトラブル、M&A、対日投資や国内法務も含め、お気...

2016年〜2017年にかけて、上海市・台北市の現地法律事務所で執務していました。
海外滞在中は、異なる法律・価値観・ビジネス慣習に触れ、日本の良さや足りない部分を感じることができました。今後も、日本と中華圏のビジネスを法律面からサポートできればと思っています。
最近は新規ビジネス(データ、共同開発、スキーム立案)のご相談が増えています。スタートアップ企業の皆様のお役に立てると思います。

ライセンス

弁護士
認定経営革新等支援機関

重点取扱分野

【中国法・台湾法】対日投資、インバウンド、契約書、法律意...

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