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自己破産とは

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  • 自己破産とは

    不況で売り上げが激減し、これまでの借入金や買掛金の支払いが困難となり、事業の好転の見込みが立たないため、自己破産を申し立てたいと思います。手続きと連帯保証人への影響について教えて下さい。

    一般に債務の支払が不可能になり、事業が継続できなくなった状態を倒産といいますが、破産とは、法律に従って、このような倒産状態を処理する手続の一つです。

    「破産の手続」
     破産を債務者自らが申し立てることを自己破産と言い、法人から自己破産の申立てがあると、裁判所は「債務の支払ができない状態にあるかどうか」を調べ、このような状態にあれば、破産手続開始決定がなされます。
     破産手続開始決定後は、裁判所が選任した破産管財人が、申立人の財産を管理し、これを強制的に金銭に換え、得られた金銭を債権者に法律に従って平等に配当します。この一連の手続が終了するまでには、概ね6か月以上を要します。
    なお、財産を換価して得られた金銭が少なく、税金などを支払った後に余剰がない場合には、配当に至ることなく、破産手続は終了することになります(破産廃止)。

    「予納金とは」
     自己破産の申立てには、裁判所に予納金を納める必要があります。予納金は主に破産管財人の費用に充てられます。原則として最低20万円が必要で、債権者数や法人の規模に応じて裁判所が定めます。ただし、管財人が管財事務を行うにあたって見込まれる費用がある場合には、相応の予納金を納める必要があるので、注意が必要です。

    「弁護士費用の目安」
     自己破産の申立を弁護士に依頼する場合には、予納金の他に弁護士費用が必要となります。法人の規模等により個々の弁護士と相談の上決定されます。

    ◆保証人・連帯保証人への影響
     法人の債務についての連帯保証人等は、法人が破産しても債権者から請求を受けることになります。連帯保証人等であるか否かを問わず、法人の債務のために自宅等の不動産を担保に差し入れている場合は、競売手続が申し立てられることも予想されます。

    「保証人・連帯保証人の自己破産」
     債権者から請求を受けても支払が不可能であるという場合、法人と共に自己破産の申立を検討することになるでしょう。自己破産の対象になる債権は、法人の債務だけでなく、固有の債務(消費者金融からの借入金や住宅ローンなど)を含みます。
     個人が自己破産の申立をした場合も、法人の場合と同様に破産管財人が選任され、財産を管理・換価することがあります。財産には、不動産や保険の解約返戻金、退職金なども含みます。但し、破産手続開始決定後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。

    「債務の支払を免れるには」
     破産手続開始決定を受けただけでは、支払義務を免れることはできず、保証人などの個人が法律上支払を免れるためには、免責の申立をしなければなりません。
     免責の申立があると、裁判所は破産に至る経緯を調べ、免責不許可事由がないか、免責を認めるのが相当かなどを審理します。
     免責が許可され、この決定が確定すると、破産手続開始決定前に負っていた債務については、税金や不法行為による損害賠償債務の一部などを除いて、支払義務を免れます。

    「破産開始決定により受ける不利益」
    1. 市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません。)
    2. 官報に掲載されます。
    3. 公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。)また、一定の職業に就くことが制限されることがあります。
    4. 私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社・合資会社・合同会社の社員および株式会社・有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
    5. 一定期間、ローンやクレジットを利用することができなくなります。

    「免責が決定した場合の効果」
    1. 借金が免除されます。
    2. 市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
    3. 公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
    4. 私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。

    「予納金について」
     代表者が自己破産を申し立てる場合にも、少なくとも22万円程度の予納金等(法人と同時期に申立てる場合には、この金額は2万円程度となります。)が必要となります(大阪地方裁判所の場合。但し、予納金は、法人と同様に個々の事情によって定められます)。
     もっとも、親族の場合などで、財産が少なく、これを換価しても破産手続の費用も満たさないことが明らかな場合には、破産管財人を選任せずに、破産開始決定とともに破産手続を終了させることになります(これを同時破産廃止事件といいます)。この場合にも、2万円程度の予納金(官報公告費用に充てられます)で足りることになります。

回答した専門家
法律(弁護士)

浜口 廣久

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