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創業時の税務面の手続について教えてください。

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  • 創業時の税務面の手続について教えてください。

    開業した場合、税務署へどのような手続が必要ですか?個人事業主の場合と、法人設立して開業する場合、それぞれの手続を教えてください。

    税務署への届出などが必要ですが、法人の場合は注意点があります。



     まず、個人事業主の場合は「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を税務署に提出します。提出期限は開業から1か月以内です。同時に提出したいのが「青色申告承認申請書」です。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除などのメリットが得られます。提出期限は開業から2か月以内ですので注意が必要です。
     法人の場合はさらに手続が増えます。まず「法人設立届出書」を設立から2か月以内に提出します。「法人設立届出書」は税務署だけでなく、府税事務所及び市税事務所または市区町村にも提出が必要です。
     その他、税務署に対して、税制上の優遇を受けるため「青色申告の承認申請書」も提出すべきです。また、給与を支給する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出する必要があります。同時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが望ましいです。この申請書を提出すると、源泉徴収した所得税を半年ごと(7/10と1/20)の納付に変更することができ、事務手続きの緩和が図れます。
     さらに、消費税に関する手続も重要です。原則として資本金1,000万円未満で設立した法人や新規開業の個人事業主は、最初の2期は免税事業者となりますが、インボイス制度の影響で取引先の要望により課税事業者を選択するケースが増えています。その場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、インボイス発行事業者となる必要があります。
     このほか、法人の場合には役員報酬の決定手続も必要です。手続は税理士に依頼することができますが、インターネット上にある株主総会等の議事録様式をダウンロードし、ご自身で作成することも可能です。
     創業時は事業計画や営業活動に追われがちですが、税務面の手続きを怠ると後から不利益が生じる可能性があります。スケジュールを確認しながら、一つずつ確実に手続を行うことが、安心したスタートにつながります。

    (回答日:2025年9月30日)

回答した専門家
税務、会計

石井 秀治

お客様の「安心」と「満足」が誇りの税理士です。みなさまの事業の継続・成長・発...

税理士により、会計処理や税務の判断が変わります。つまり、誰が作るかで決算書や申告書の内容が変わり、税務調査の確率や結果も変わります。中小企業診断士の視点を活かした財務面のアドバイスのほか、元国税調査官の経歴を活かした税務面の対応やアドバイスも行っています。税務会計だけでなく経営の悩みごとなど、些細なことでも遠慮なくご相談・ご質問ください!

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税理士
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1 税務会計
法人決算、確定申告、書面添付、電子帳簿...

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