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労災認定の要件はどのようなものでしょうか

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  • 労災認定の要件はどのようなものでしょうか

    仕事中にケガをしたとか、明らかなものを除いて労働災害になるのかが微妙な案件もあると思います。どのような判断基準に従い、認定されるのでしょうか?

    業務遂行性と業務起因性があるかがポイントです。


     労働災害(業務災害)と認められるためには一次的に業務遂行性があり、二次的に業務起因性が必要です。
     業務遂行性とは「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」をいう。
     業務起因性とは「業務と傷病等との間に相当因果関係がある状態」をいう。

    以下、具体的な業務上外の認定に関する典型的なケースを例示説明します。
    ちなみに原則論なので例外もありますのでご注意ください。

    ●作業中に災害が発生した場合
     作業中の災害は、大部分が業務災害とされる。
     ただし、災害の原因が、恣意的行為、私的行為、業務逸脱行為、天災事変その他業務と関係のないものであるときは、業務災害とされないこともある。

    ●作業の中断中に災害が発生した場合
     作業の中断がトイレや飲水等の生理的な必要行為による一時的なものである場合や、突発的原因による反射的行為によるものである場合には業務に付随する行為とされ、作業中と同一視される。

    ●作業に伴う必要又は合理的行為中に災害が発生した場合
     直ちに担当業務行為とはいえないが、私的行為ともいえない行為は、事業主の特命があれば、その行為自体が担当業務となる。しかし、労働者の判断で行われた場合には、その行為に合理性又は必要性が認められる場合に限り、業務行為とされる。

    ●休憩時間中に災害が発生した場合
     休憩時間は、労働者は原則として自由行動を許されているが、事業場施設内で行動している限り、事業主の管理下・支配下にあり業務遂行性が認められる。休憩時間中の個々の行為は、それ自体は私的行為であるが、その間の災害が事業場施設に起因することが証明されれば、業務起因性も認められる。

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