株式会社〇〇定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社
〇〇と称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 〇〇
- 〇〇
- 前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を
○○市
○○区に置く。
※具体的本店所在場所を記載することも可能です。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
(機関の設置)
第 5 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、
○○○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(株券の不発行)
第 8 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第 |
9 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名捺印し、共同して請求しなければならない。 |
2 |
前項におけるその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が、前項の請求書に第12条に定める届出印を押印できないときは、実印を押印し、印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を提出しなければならない。 |
3 |
第1項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。 |
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 |
10 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。 |
2 |
前項の請求の場合には、株主が前項の請求書に第12条による届出印を押印するものとする。株主が届出印を押印できないときは、実印を押印し、印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)の提出をもってこれに代えることができる。 |
3 |
質権の登録又は信託財産の表示の抹消についても前二項に準ずる。 |
(手数料)
第 11 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主の住所等の届出)
第 12 条 当会社の株主及び質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
第 |
13 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 |
2 |
前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 |
第3章 株主総会
(株主総会決議事項)
第 14 条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
(招集)
第 15 条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
(招集手続)
第 |
16 条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
(招集権者及び議長)
第 |
17 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 |
2 |
株主総会において、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。 |
(決議の方法)
第 |
18 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(株主総会の決議等の省略)
第 |
19 条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 |
2 |
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。 |
(議決権の代理行使)
第 |
20 条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。 |
2 |
前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。 |
(株主総会議事録)
第 21 条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
第4章 取締役
(員数)
第 22 条 当会社の取締役は、3名以上とする。
(選任及び解任の方法)
第 |
23 条 取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。 |
(任期)
第 |
24 条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
2 |
補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。 |
(補欠取締役)
第 25 条 会社法第329条第2項の規定による補欠の取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後○回目に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
(代表取締役及び役付取締役)
第 |
26 条 会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議で定める。 |
2 |
代表取締役のうち1名は取締役社長とし、当会社の業務を執行する。 |
3 |
取締役会の決議により、取締役の中から取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。 |
4 |
取締役会の決議により、前項に規定する者の中から業務執行取締役を選定することができる。 |
(取締役会の招集)
第 |
27 条 取締役会は取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、他の取締役があらかじめ定めた順序により、これに代わって招集する。 |
2 |
取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の5日前までに発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。 |
3 |
取締役会の決議により、取締役の中から取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。 |
(決議の方法)
第 28 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議等の省略)
第 |
29 条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。 |
2 |
取締役又は監査役が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第363条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 |
(取締役会議事録)
第 30 条 取締役会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
(取締役会規程)
第 31 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によるものとする。
(報酬等)
第 32 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
(員数)
第 33 条 当会社の監査役は、
〇名以内とする。
(選任及び解任の方法)
第 |
34 条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。 |
2 |
監査役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(任期)
第 |
35 条 監査役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
2 |
補欠により選任した監査役の任期は、その前任の監査役の任期の満了する時までとする。 |
(報酬等)
第 36 条 監査役の報酬等については、株主総会の決議によって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年
〇月
〇日から翌年
〇月
〇日までとする。
(剰余金の配当等)
第 |
38 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年○月○日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主、登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して剰余金の配当を行う。 |
2 |
前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。 |
(剰余金の配当の除斥期間)
第 39 条 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第7章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額等)
第 40 条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金
〇円とする。
(最初の事業年度)
第 41 条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から令和
〇年
〇月
〇日までとする。
(発起人の氏名又は名称及び住所等)
第 42 条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
大阪市〇〇区〇〇町〇番〇号
〇 〇
大阪市〇〇区〇〇町〇番〇号
〇 〇
(定款に定めのない事項)
第 43 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、株式会社〇〇設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和〇年〇月〇日
大阪市〇〇区〇〇町〇番〇号
発起人 〇 〇 印
大阪市〇〇区〇〇町〇番〇号
発起人 〇 〇 印