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質問内容
『商標権侵害』になるのは、どういう場合ですか?
『商標を使用するときには、他人の商標権を侵害しないように注意した方がよい』と知人からアドバイスされたのですが、『商標権侵害』になるのは、どういう場合ですか?

回答
他人の商標権の同一又は類似の範囲内で無断使用した場合です。

(1)商標権について

 商標権の効力は、登録商標と同一又は類似の関係にある商標の使用に及びます。

 ここで、『登録商標』とは、商標登録を受けている商標をいいます。登録商標については、1つ以上の指定商品又は指定役務とセットで商標登録を受けています。『役務(えきむ)』とは、サービスのことです。

(2)商標権侵害について

 登録商標と『同一又は類似の商標』を、指定商品又は指定役務と『同一又は類似の商品又は役務』について、商標権者に無断で使用した場合には、商標権侵害(直接侵害)が成立します。

 なお、商標の類否判断においては、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)のそれぞれの判断要素が総合的に考察されますが、外観、称呼、観念のいずれか1つでも紛らわしい場合には、原則として『類似商標』であると判断されます。

 一方、直接侵害が成立しなくても、一定の予備的行為をした場合には、『間接侵害』が成立することもあります。

(3)商標権侵害の具体例

 商標権者: 登録商標『王様』  −指定商品『シャンプー』
 使用者:  使用商標『KING』−使用商品『愛玩動物用シャンプー』

 使用商標『KING』と登録商標『王様』の観念(意味)はいずれも『王様』であるので、使用商標『KING』は原則として登録商標『王様』の『類似商標』であると判断されます。

 使用商品『愛玩動物用シャンプー』と指定商品『シャンプー』はいずれも『せっけん類』の類似群(類似すると推定されるグループ)に属するので、使用商品『愛玩動物用シャンプー』は原則として指定商品『シャンプー』の『類似商品』であると判断されます。

 従って、上記の場合、商標類似・商品類似により、原則として商標権侵害が成立します。

(4)商標権者の措置

 商標権侵害が成立する場合、商標権者は、使用者に対し、差止請求権や損害賠償請求権等を行使することができます。

ご回答された専門家
奥 佳晃
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