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質問内容
特許を早く取得する方法
特許出願中の発明について、他者からライセンス契約をして欲しいとの申し入れを受けています。早く審査結果を知りたいのですが、何か良い方法はありませんか?

回答
特許出願の審査期間は平均2年以上ですが、『早期審査』の申請をすれば、2〜3カ月程度に大幅に短縮することができます。

 特許出願について審査請求をしてから最初の審査結果書類(特許査定の謄本又は拒絶理由通知書)が届くまでの期間(審査期間)は、平均2年以上です。
そこで、1986年(昭和61年)2月から運用が開始された『早期審査制度』を利用すれば、他の特許出願より早期に審査が行われ、審査期間を2〜3カ月程度に大幅に短縮することができます。

早期審査の申請をするには、審査請求をした後又は審査請求と同時に、『早期審査に関する事情説明書』を特許庁に提出する必要があります。
なお、『早期審査に関する事情説明書』の提出に際し、特許庁費用(特許印紙代)は不要です。また、『早期審査に関する事情説明書』を書面で提出した場合でも、電子化手数料は不要です。

早期審査の対象となるためには、審査請求をした出願が、
1)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
2)外国関連出願(外国へも出願しているもの)、又は
3)実施関連出願(出願人自身もしくは出願人から実施許諾を受けた者が実施しているもの、又は2年以内に実施予定であるもの等)、
であり、かつ優先権主張の基礎とされたことにより取り下げとなるものでないことが必要とされます。

『早期審査に関する事情説明書』には、出願番号等の書誌的事項の他、
1)早期審査を申請する事情、並びに、
2)先行技術の開示及び対比説明
等を十分に記載する必要があります。

その結果、早期審査案件として選定された場合は、最初の審査結果書類(特許査定の謄本又は拒絶理由通知書)が2〜3カ月程度で届きます。

これに対し、先行技術の開示や対比説明等が不十分であるために早期審査案件として選定されなかった場合は、『早期審査の対象としない』旨のハガキが届きます。この場合、再度申請をするには、ハガキで指摘された事項に対処した『早期審査に関する事情説明書』を再度提出する必要があります。

※参考
特許庁HP ⇒ http://www.jpo.go.jp/

ご回答された専門家
奥 佳晃
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