【特許権】
商品に含まれる技術(発明)は、『特許権』を取得することにより保護されます(特許法)。
a) 保護対象・・・『発明』
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。
発明の種類としては、『物』の発明、『方法』の発明、及び『物を生産する方法』の発明があります
b) 効力
特許発明の構成要素を全て含む(特許発明の技術的範囲に属する)製品又は方法の業としての実施、並びにその予備的行為に及びます。
c) 存続期間
特許権の存続期間は、特許庁での審査をパスした後の登録日から始まり、出願日の20年後に満了します。
【商標権】
商品(又はサービス)に使用するネーミングやマークは、『商標権』を取得することにより保護されます(商標法)。
a) 保護対象・・・『商標(いわゆるブランド)』
標章(文字、図形、記号、もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合、又はこれらと色彩との結合)であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの等をいいます。
b) 効力
登録商標と同一又は類似の範囲内での商標の使用、並びにその予備的行為に及びます。
・ 『同一の範囲』とは、登録商標及びその指定商品(又は指定役務)に対し、商標同一・商品(又はサービス)同一の場合をいいます。
・ 『類似の範囲』とは、登録商標及びその指定商品(又は指定役務)に対し、商標同一・商品(又はサービス)類似、商標類似・商品(又はサービス)同一、あるいは商標類似・商品(又はサービス)類似の場合をいいます。
c) 存続期間
特許庁での審査をパスした後の登録日から10年ですが、10年ごとの更新登録申請により半永久的に存続させることができます。
【意匠権】
商品のデザインは、『意匠権』を取得することにより保護されます(意匠法)。
a) 保護対象・・・『意匠(いわゆる工業デザイン)』
物品(物品の部分を含む。)の形態(形状、模様、もしくは色彩、又はこれらの結合)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。
b) 効力
登録意匠と同一又は類似の意匠の業としての実施、並びにその予備的行為に及びます。
・ 『同一の意匠』とは、登録意匠に対し、物品同一・形態同一の意匠をいいます。
・ 『類似の意匠』とは、登録意匠に対し、物品同一・形態類似、物品類似・形態同一、又は物品類似・形態類似の意匠をいいます。
c) 存続期間
特許庁での審査をパスした後の登録日から20年です。
【実用新案権】
商品に含まれるちょっとした技術(小発明=考案)は、『実用新案権』を取得することにより保護されます(実用新案法)。
a) 保護対象・・・『物品の形状、構造、又は組み合わせ』に関する考案
『考案』とは、詳しくは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。
b) 効力
登録実用新案の構成要素を全て含む(登録実用新案の技術的範囲に属する)製品の業としての実施、並びにその予備的行為に及びます。
c) 存続期間
登録日(※特許庁での実体的な審査なしで登録)から始まり、出願日の10年後に満了します。
【著作権】
商品に含まれる著作物は、それを創作した時点で自動的に発生する『著作権』により保護されます。
a) 保護対象・・・『著作物』
思想、又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいいます。
b) 効力
著作物の複製、著作物の公衆送信、著作物の原作品又は複製物の譲渡等、並びにそれらの予備的行為に及びます。
c) 保護期間
著作物の創作時から始まり、原則として著作者の死後50年で終了します。