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質問内容
ロゴマーク等の制作を外注する際に注意すべきことは何ですか?
ロゴマーク等の制作を外注する予定ですが、その際に注意すべきことは何ですか?
回答
ロゴマーク等の著作物を創作した場合、「著作者人格権」及び財産権としての「著作権」が自動的に発生し、その著作物を創作した著作者がこれらの権利を享有します。
そのため、ロゴマーク等の制作をデザイン会社やデザイナー等に発注した場合でも、制作された著作物の著作権は、発注者ではなく、実際にその著作物を創作した受注者が享有することになります。
他人の著作物を利用するには、原則として著作者であるその他人の許諾が必要ですので、委託契約時又はその後に「一定範囲の利用を許諾する」旨の契約を締結する必要があります。
また、納品された著作物を第三者にも利用させたい場合等においては、委託契約時又はその後に「著作権を譲渡する」旨の契約を締結することもできます。
但し、著作者人格権は譲渡できないので、著作者人格権のうちの「同一性保持権」等は著作者が享有しています。そのため、一定の例外に該当する場合を除き、納品された著作物の内容や題号を改変するには、委託契約時又はその後に「同一性保持権を行使しない」旨の契約を締結する必要があります。
なお、著作権の譲渡契約においては、二次的著作物の創作権〔著作権法第27条。翻訳権、編曲権、変形権、翻案権(脚色権、映画化権、要約権、他)。〕や二次的著作物の利用権(著作権法第28条)が譲渡の目的として特掲されていない場合、これらの権利は、譲渡した者(著作者である受注者)に留保された(発注者には譲渡されていない)ものと推定されます。そのため、二次的著作物の創作権及び二次的著作物の利用権を含めて著作権を完全に譲り受けるには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」旨の契約を締結する必要があります。
ご回答された専門家
奥 佳晃
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