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質問内容
「海賊版」には、どういう問題がありますか?
最近、海賊版という言葉をよく聞くのですが、この「海賊版」には、どういう問題がありますか?
回答
「海賊版」とは、違法コピーされたDVD、ビデオ、コンピュータソフトウェア、CD等をいいます。
著作者は、自分が創作した著作物の著作権として、
a)複製権〔著作物を複製する権利〕、
b)譲渡権〔映画の著作物以外の著作物をその複製物等の譲渡により公衆に提供する権利〕、
c)頒布権〔映画の著作物をその複製物により頒布する権利等〕、
等の種々の権利(支分権)を専有しています。
そのため、海賊版においては、
a)著作者に無断で著作物を複製(海賊版を作製)した場合は「複製権」を侵害し、
b)著作者に無断で映画の著作物以外の著作物をその複製物(海賊版)の譲渡により公衆に提供した場合は「譲渡権」を侵害し、
c)著作者に無断で映画の著作物をその複製物(海賊版)により頒布(譲渡又は貸与)等した場合は「頒布権」を侵害し、
d)著作者に無断でその他の侵害行為をした場合はその他の著作権(支分権)を侵害する、
という問題があります。
但し、海賊版を「購入」しただけでは、著作権侵害にはなりません。この著作権侵害には刑事罰の適用がありますが、著作権侵害罪は、告訴がなければ検察官が公訴を提起することができないという「親告罪」になっています。
なお、著作物の複製物等(正規品)が一旦適法に譲渡された後には「譲渡権」が消滅(消尽)するので、その複製物等の転売が可能です。同様に、公衆に提示することを目的としない映画の著作物の複製物(正規のDVD、ビデオ等)が一旦適法に譲渡された後には「頒布権(のうちの譲渡に関する部分)」が消滅(消尽)するので(平成14年4月25日の最高裁判決)、その複製物の転売が可能です。
ご回答された専門家
奥 佳晃
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