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質問内容
「法人著作(職務著作)」とは何ですか?
著作権の関係で法人著作(職務著作)という言葉を聞いたことがあるのですが、この「法人著作(職務著作)」とは一体何ですか?

回答
著作物を創作した場合、通常、その創作をした個人が著作者となります。但し、法人等(法人その他使用者)の従業員が創作するプログラム以外の著作物においては、
 a)法人等の発意に基づくこと、
 b)法人等の業務に従事する者が職務上創作するものであること、
 c)法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、及び、
 d)著作物の創作時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと、
 の要件を満たす場合、法人等が著作者とされます。

法人等の従業員が創作するプログラムの著作物においては、
 a)法人等の発意に基づくこと、
 b)法人等の業務に従事する者が職務上創作するものであること、及び、
 c)プログラムの著作物の創作時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと、
 の要件を満たす場合、法人等が著作者とされます。

法人等が著作者となる場合、著作者人格権や財産権としての著作権も法人等が享有することになります。

なお、「職務著作」は、「法人著作」と同じ意味です。また、著作権法上の「法人」には、法人格を有しない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものも含まれています。そのため、自治会やPTA等の団体が著作者になることもあります。「使用者」についても、法人格の有無を問いません。

従業員が職務上創作する著作物の著作者となるためには、著作物の創作時における契約、勤務規則その他に別段の定め(従業員を著作者とする旨の定め)をしておく必要があります。

ご回答された専門家
奥 佳晃
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