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質問内容
「二次的著作物」とは何ですか?
著作権の関係で二次的著作物という言葉を聞いたことがあるのですが、この「二次的著作物」とは一体何ですか?
回答
「二次的著作物」とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は翻案(脚色、映画化、要約等)することにより創作した著作物をいいます。
二次的著作物の元になった原作は、「原著作物」といいます。
原著作物の著作者は、二次的著作物の創作権を専有しています(著作権法第27条)。そのため、二次的著作物を創作するには、原著作物の著作者の了解が必要となります。
二次的著作物の創作権には、
a)翻訳権、
b)編曲権、
c)変形権、及び、
d)翻案権(脚色権、映画化権、要約権、他)、
があります。
また、二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の利用権(二次的著作物の利用に関して二次的著作物の著作者が有する権利と同一の種類の権利)も専有しています(著作権法第28条)。そのため、二次的著作物を利用するには、二次的著作物の著作者の了解に加え、原著作物の著作者の了解も必要となります。
なお、他人に譲渡できない一身専属的な著作者人格権とは異なり、財産権としての著作権は、その全部又は一部を他人に譲渡することができます。
但し、著作権の譲渡契約においては、二次的著作物の創作権や二次的著作物の利用権が譲渡の目的として特掲されていない場合、これらの権利は、譲渡した者に留保された(譲受人には譲渡されていない)ものと推定されます。そのため、二次的著作物の創作権及び二次的著作物の利用権を含めて著作権を完全に譲り受けるには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」旨の文言を著作権譲渡契約書に明記しておく必要があります。
ご回答された専門家
奥 佳晃
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