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質問内容
「著作者人格権」とは何ですか?
著作権の関係で著作者人格権という言葉を聞いたことがあるのですが、この「著作者人格権」とは一体何ですか?

回答
著作者が著作物を創作した場合、特許権、商標権、意匠権、及び実用新案権とは異なり、何の手続をしなくても、「著作権」と共に「著作者人格権」が自動的に発生します。

著作権は他人に譲渡可能な財産権ですが、著作者人格権は他人に譲渡できない一身専属的な権利です。

著作者人格権には、
 a)公表権、
 b)氏名表示権、及び、
 c)同一性保持権、
 があります。

公表権は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利です。すなわち、まだ公表されていない著作物については、公表するかどうかを著作者が決定できます。但し、一定の例外があります。

氏名表示権は、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供もしくは提示に際し、著作者の実名もしくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利です。すなわち、著作者名については、表示するかどうか、表示する場合には実名と変名のどちらにするかを著作者が決定できます。但し、一定の例外があります。

同一性保持権は、著作物及びその題号の同一性を保持する権利です。すなわち、著作物の内容や題号については、著作者の意に反して改変を受けないものとされています。但し、一定の例外があります。

なお、「著作物を公表する者は、著作者の死後においても、著作者が生存していると仮定した場合にその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」とされているので、著作者の死後においても、著作者の人格的利益は保護されます。(但し、一定の例外があります)

ご回答された専門家
奥 佳晃
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