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質問内容
著作物を保護するには、どういう手続をすればよいですか?
自分で創作した著作物を保護したいのですが、著作権を取得するには、どういう手続をすればよいですか?

回答
著作権は、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生します。そのため、特許権、商標権、意匠権、及び実用新案権とは異なり、著作権を取得するための制度が存在せず(無方式主義)、著作権の取得についての手続は一切不要です。

著作者は、他人に譲渡可能な財産権としての「著作権」と共に、他人に譲渡できない一身専属的な「著作者人格権」も有することになります。著作者人格権には、a)公表権、b)氏名表示権、及び、c)同一性保持権、があります。

著作物に該当するためには、
 a)「思想又は感情」を「創作的」に「表現したもの」であること、及び、
 b)「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲」に属するものであること、
 の要件を満たす必要があります。

著作物の種類としては、a)小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、b)音楽の著作物、c)舞踊又は無言劇の著作物、d)絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、e)建築の著作物、f)地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物、g)映画の著作物、h)写真の著作物、及び、?)プログラムの著作物、等があります。

また、著作物には、編集著作物、データベースの著作物、二次的著作物等もあります。

著作権の保護期間は、原則として、著作者の生存期間、及び著作者の死後50年です。但し、映画の著作物の場合は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)です。また、他の例外もあります。

ご回答された専門家
奥 佳晃
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