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質問内容
「知的財産権」や「産業財産権」とは何ですか?
最近、テレビニュース、新聞、インターネット等で知的財産権や産業財産権という言葉を聞いたり、見たりしますが、これら「知的財産権」や「産業財産権」とは一体何ですか?
回答
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他の知的財産に関して法令により定められた権利、又は法律上保護される利益に係る権利をいいます(知的財産基本法2条2項)。
著作権は、著作物を保護するための権利であり(著作権法)、創作した時点で発生します。育成者権は、植物の新品種を保護するための権利であり(種苗法)、農林水産省が所管しています。
知的財産権には、商号(会社法・商法)、営業秘密・商品等表示・商品形態(不正競争防止法)、半導体集積回路の回路配置を保護するための回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)もあります。
「産業財産権」は、知的財産権のうちの特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権の4つの権利の総称であり、特許庁が所管しています。そのため、特許権等を取得するための「特許願」等の宛先は、「特許庁長官 殿」となっています。
特許権は、発明を保護するための権利です(特許法)。特許権の存続期間の始期は設定登録日であり、終期は特許出願日から20年です。
商標権は、商標(商品又はサービスのいわゆるネーミングやロゴ等)を保護するための権利です(商標法)。商標権の存続期間は設定登録日から10年ですが、10年ごとの更新登録申請により半永久的に存続させることができます。
意匠権は、意匠(いわゆる工業デザイン)を保護するための権利です(意匠法)。意匠権の存続期間は、設定登録日から20年です。
実用新案権は、物品の形状、構造、又は組合せに係る考案を保護するための権利です(実用新案法)。実用新案権の存続期間の始期は設定登録日であり、終期は実用新案登録出願日から10年です。
ご回答された専門家
奥 佳晃
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